資格ハラスメント(シカハラ)とは、会社が従業員に対して、資格の取得を強要するものです。
取得できなければ、昇給昇格させないだけでなく、降格や減給といった処分をするといったものです。
場合によっては、資格が取得できなければ、退職勧告を行うということもあります。
あまり耳なじみのないハラスメントですが、職場においては、パワハラのような側面もあります。
そこで、ここでは、資格ハラスメントとはどのようなものなのか、また、対処方法や解決方法について、詳しく見ていきたいと思います。
資格ハラスメントとは?
資格ハラスメント(シカハラ)とは、会社が労働者に資格の取得を強要するものです。
もし、資格が取得できない場合には昇進・昇格をさせず、降格や減給、場合によっては、退職勧告・解雇などを行います。
このように資格取得を理由に、不利益な取り扱いをするハラスメントのこととなります。
主に、職場において、行われるものであり、資格ハラスメントは、パワーハラスメントの1つとされています。
では、資格ハラスメントの事例としてはどのようなものがあるのでしょうか。
資格ハラスメントの事例について
資格ハラスメントの事例について、詳しく見ていきたいと思います。
- 業務に役に立つと思えない資格の取得を強要される
- 業務時間外に資格の取得のための勉強を強いられる
- 資格の取得に必要な教材や講座受講料を自己負担させられる
- 資格取得できなかったことが原因で解雇される
上司や会社からの業務指示・命令というのは、基本的に、本来の業務に関するものです。
プライベートを含め、それ以外のことを指示・命令されても従う必要はないはずです。
にも関わらず、業務に関係のないと思える資格の取得を強要されるというのは、資格ハラスメントと言えるでしょう。
業務時間外に資格の取得のための勉強を強いられる
また、会社から指示されたにも関わらず、資格取得のための勉強の時間が、勤務時間中に与えられないというのは、資格ハラスメントとなってしまいます。
業務指示の一環であれば、勤務時間中に行わなければ、時間外労働・残業となってしまいます。
資格の取得に必要な教材や講座受講料を自己負担させられる
会社からの指示である資格取得にも関わらず、そのために必要な費用が自己負担となるのは、資格ハラスメントに該当してしまいます。
会社からの業務指示であれば、経費として支給されるべきでしょう。
資格取得できなかったことが原因で解雇される
そもそも、会社には、安易に従業員を解雇することはできません。
にも関わらず、資格の取得ができなかったことを理由に解雇することはできないはずです。
資格の取得を理由に解雇や退職勧告を行うことは、資格ハラスメントとなります。
では、資格ハラスメントが起こった場合の対処方法や解決方法はあるのでしょうか。
資格ハラスメントの対処方法・解決方法は?
資格ハラスメントが起こった場合の対処方法や解決方法について、詳しく見ていきたいと思います。
- 不当な要求を拒否する
- 残業代や休日労働の賃金を請求
- 弁護士に相談する
不当な要求を拒否する
業務時間外での資格取得のための勉強や、資格取得のための費用を自己負担といったことはする必要はありません。
すなわち、不当な要求となります。
ですので、断れるのであれば、断るのが良いでしょう。
残業代や休日労働の賃金を請求
すでに不当な要求を断れず、時間外労働や休日労働をしてしまっているのであれば、その分の賃金を会社に請求することができます。
ただし、そもそも、資格ハラスメントを行うような会社であれば、そのような賃金を払ってくれる可能性は低いと思われます。
弁護士に相談する
不当な要求とわかっていても、断れない場合、断れずに時間外労働をしてしまった場合には、弁護士に相談しましょう。
未払いの残業代の請求など、労働者としての権利を主張することが可能です。
また、資格取得ができなかったことを理由に解雇された場合なども、違法性を主張することで、地位の回復などが可能となる可能性があります。
では、そもそも、会社側が資格ハラスメントを起こさないようにするためにはどうすれば良いでしょうか。
会社側が資格ハラスメントを起こさないためには?
会社側としては、資格取得を従業員に強いることが違法であることを理解しなければいけません。
仮に、業務上、資格取得が必要であれば、そのための費用や時間は、会社が負担する必要があります。
また、資格が取得できなかったとしても、そのことを理由に不利益な扱いをすることは許されません。
会社側としては、上記のようなことを理解しておかなければ、資格ハラスメントを行っていることになってしまうことを理解しておきましょう。