レリジャスハラスメントとは?宗教に関する嫌がらせ行為!

レリジャスハラスメント(レリハラ)とは、宗教団体に加入するように執拗に勧誘したり、脱退を申し出た人に対して脱退しないように脅しをかけたりするなど、宗教に関する嫌がらせ行為のことを指します。

また、宗教に関する嫌がらせとして、宗教団体の中で行われる性的虐待などの行為もレリジャスハラスメントに該当します。

レリジャスハラスメントには、権力や立場が上であることを利用して、相手を自分の思い通りにしようと強要する行為も含まれます。

これは、一種のパワハラであるといえます。

こちらの記事では、レリジャスハラスメントとはどのようなものなのか、その事例、対処方法や解決方法について詳しくみていきたいと思います。

レリジャスハラスメントとは?

レリジャスハラスメント(レリハラ)とは、宗教団体に加入するように執拗に勧誘したり、脱退を申し出た人に対して脱退しないように脅しをかけたりするなど、宗教に関する嫌がらせ行為のことです。

その嫌がらせ行為とは、主に…

  • 宗教団体に加入するよう執拗に勧誘する、または、加入するよう強要する
  • 宗教団体に加入していない人を馬鹿にする、見下すような発言をする
  • 信仰している宗教が違うことに対して、相手の宗教を馬鹿にするような発言をする
  • 宗教団体への脱退を申し出た人に対して、脱退させないように脅す
  • 宗教団体の集まりに参加している際に、人格を馬鹿にされるような発言をされる
  • 宗教団体の集まりに参加している際に、性的虐待を受ける

上記のようなものが挙げられます。

レリジャスハラスメント、という言葉はあまり浸透していません。

しかし、上記に挙げたような宗教に関する嫌がらせ行為は、一度は経験したことがある人も少なくないのではないでしょうか。

また、威圧感を与えるように怒鳴りつけたり、無理矢理に言うことを聞かせようと脅して強要するような場合は、パワハラにも該当します。

職場においての例は、レリジャスハラスメントの事例でご紹介しますが、宗教に関しても、パワハラに該当するような言動を行う人が少なくないようです。

では、レリジャスハラスメントの事例についてみていきましょう。

レリジャスハラスメントの事例

ここでは、レリジャスハラスメントの事例についてご紹介します。

特に、日常でよく見られるような事例をご紹介します。

  • 宗教団体に加入している友人から、会う度に宗教に加入するよう勧められる
  • 突然、友人に宗教団体の集会へ連れていかれ、集団で加入するよう勧められる
  • 宗教を信仰している姑から、宗教を信仰していないことを馬鹿にされる
  • 職場の上司から、注意される度に宗教を信仰していないからダメなんだと言われる
  • 職場でしたミスを叱られている間に宗教の話になり、入信するよう迫られる

上記のように、身近な人物から宗教に加入するように勧められるケースや、職場での指導の延長線上に、宗教に勧誘するよう迫るケースもよく見られるパターンです。

中には、良かれと思って勧誘している人もいます。

しかし、その行為を何度も繰り返して行ってしまうと、相手が不快感を感じるようになってしまいますので、レリハラになりうるといえます。

もちろん、宗教を信仰していないこと、宗教団体に加入していないことを逆手にとり、相手を馬鹿にしたり、見下すような発言をすることは、レリハラに該当します。

また、上記に挙げたような嫌がらせ行為は、宗教を信仰している人から受けるものだと思いがちです。

ですが、信仰している宗教がない人から、信仰している人や宗教そのものを馬鹿にしたり、見下すような発言をすると、逆レリハラになります。

では、レリジャスハラスメントの対処方法や解決方法について、みていきましょう。

レリジャスハラスメントの対処方法

ここでは、レリジャスハラスメントの加害者にならないための対処方法についてご紹介します。

しかし、その前に一つ、お話しておきたいことがあります。

それは、私たちには、信仰する宗教の自由が法律で保障されていることです。

日本国憲法

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

また、、信仰している宗教や国籍、社会的身分などを理由に、賃金を下げたり、労働時間やその他の労働条件を悪くするような差別的行為は、法律で禁止されています。

労働基準法

第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
「国籍、信条、社会的身分」は限定列挙と解され、これら以外の理由で差別的取り扱いをすることは本条違反ではない。また、正社員と臨時社員とのように職制上の地位によって待遇に差を設けることは本条違反ではない。また、雇い入れにおける差別は含まれない(三菱樹脂事件、最判昭48年12月12日)。
ここでいう「労働条件」とは、職場における労働者の一切の待遇をいう。賃金や労働時間のほか、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎に関する条件も含まれる(昭和23年6月16日基収1365号、昭和63年3月14日基発150号)。
「差別的取扱」には、不利に取扱うのみならず、有利に取扱う場合も含まれる。
派遣労働者については、派遣元に加え、労働契約関係にない派遣先についても、労働契約関係にあるものとみなされる。

つまり、法律に反した差別的な言動や行動、もしくは、宗教団体への加入や集会などへの参加の強要を行った場合には、法律違反となる可能性が非常に高くなります。

法律違反とならないためにも、ハラスメントの加害者にならないようにするための対処法をご紹介します。

レリジャスハラスメントの加害者にならないための方法

信仰の有無を問わない

日本国憲法第十四条および第二十条で挙げられているように、すべての国民は法の下に平等であって、信仰する宗教の自由も保障されています。

宗教を信仰する人は、他の人がどの宗教を信仰しているのかを知りたいと思ってしまうのは仕方ないことだと思います。

しかし、

宗教への信仰心が強いこともあり、他の人と宗派が異なってしまうと、否定し合ったりなど、対立を免れないことが多いのも事実です。

そのため、他の人と揉めてしまうのであれば、最初から宗教の話をしないこと、信仰の有無を問わないことを徹底した方が無難といえるでしょう。

執拗に宗教の話を持ち出さない

こちらの場合は、主に信仰している宗教がない人に焦点を当ててお話します。

上記に挙げたように、宗教を信仰している人は、他の人がどの宗教を信仰しているのか、宗教に興味はあるかどうかを聞きたいかもしれません。

または、自分の信仰している宗教がどれだけ素晴らしいのかを語りたいと思うものです。

しかし、信仰している宗教がない人は、そもそも宗教に興味がない場合があります。

宗教自体を信じていないため、信仰しないと決めている人がいることも事実です。

そのため、その人達にとっては、宗教の話自体が聞いていてもつまらないと感じるでしょう。

執拗に同じ話ばかりを聞かせられて、勧誘されると不快な気持ちになってしまいます。

そういった不快感を与えないためにも、執拗に宗教の話を持ち出さないようにすることが重要です。

あまり興味がないようであれば、すぐに話を切り上げるよう気を付けることが重要です。

次に、レリジャスハラスメントの解決方法についてみていきたいと思います。

レリジャスハラスメントの解決方法

ここでは、レリジャスハラスメントの解決方法についてご紹介します。

日常生活の場合

宗教関係の話はしないことを伝える

信仰している宗教がない場合や、そもそも宗教を信仰する気がない場合において、宗教関係の話は一切聞かない、と相手に伝えることも一つの手段といえます。

言い方によっては反感を買うこともあるかもしれません。

ですが、我慢をして相手に合わせて不快な思いをしながら話を聞くよりも、興味がないことを伝えたほうが賢明です。

深入りする前に宣言しておくことで、それ以上深く追求される可能性も低くなります。

そのため、初めから宗教関係の話はしない、と言い切ってしまうことが重要です。

あまりにも執拗である場合は、警察に相談する

一度断ったにも関わらず、宗教団体のところへ連れていかれて、集団で入信するように強要された人もいるかもしれません。

ほぼ毎日のように勧誘のために自宅に押しかけてくるなど、行動が執拗かつエスカレートした場合には、警察に相談するのも一つの手段といえます。

その際には、入信を強要されている場面を録音するなどして証拠を持って、警察に相談をしに行くと良いでしょう。

また、自宅に押しかけてきているのに対して、立ち退きを申し出たのに立ち去らない場合には、法律違反となります。

その時点で警察に通報しましょう。

職場の場合

信頼のできる上司に相談する

職場での指導の延長線上で、宗教関係の話にすり替えられ、入信を迫るような行為は、レリハラおよびパワハラに該当します。

そのため、その上司よりもさらに立場が上である、信頼のできる上司に、一度その旨を伝えて、相談してみましょう。

その人から加害者である当人に、改善するよう注意してもらうこともできます。

それでも改善が見込めなかった場合の対応についても、助言してもらえるでしょう。

社内の相談窓口に相談する

上記のように、信頼のできる上司に相談して、対応してもらっても現状が改善しない場合には、社内の相談窓口に相談してみましょう。

その際には、その被害を受けている際の録音した音声や、ラインなどのメッセージをコピーしておきましょう。

証拠として提出できると、より早く対応してもらいやすくなります。

また、一人だけではなく、数人がその被害を受けているのであれば、何人かで相談しに行くと効果的でしょう。

最後に

今回は、宗教に関してのハラスメントをご紹介しましたが、こういったハラスメントは、趣味嗜好においてもいえるハラスメントかもしれませんね。

誰だって、自分の好きなものは好きだと訴えたいし、それを人と共有したいと思うものです。

しかし、それを執拗に行ったり、好きでないことをおかしいとその人を非難し、好きになるように強要すると、それはハラスメントになってしまいます。

趣味嗜好が個人の自由であるように、信仰する宗教も個人の自由です。

そこをしっかりと意識して、発言・行動をするようにしたいものですね。

-日常のハラスメント